前年の給与が翌年度へ反映
住民税は前年1月から12月の所得などをもとに計算します。前年は収入なしだった方が就職すると、入社した年より翌年度の6月から金額が現れる場合があります。
- 01前年1月から12月に給与やアルバイト収入があったか
- 02その年度の1月1日に住んでいた自治体
- 03会社から受け取る通知書の年税額と月割額
必ず2年目から始まるとは限りません。入社前のアルバイトなど、前年に課税対象となる所得があれば1年目でも住民税が発生する可能性があります。
前年から6月までの流れを見る↓RESIDENT TAX TIMELINE
給与からの差し引きは原則6月から翌年5月まで。新卒2年目などで変わる時期と、通知書の見る場所を確認します。
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年数だけで決めず、前年の所得と納め方の変化から確認します。
近いものを選ぶと 確認する順番を表示します
住民税は前年1月から12月の所得などをもとに計算します。前年は収入なしだった方が就職すると、入社した年より翌年度の6月から金額が現れる場合があります。
必ず2年目から始まるとは限りません。入社前のアルバイトなど、前年に課税対象となる所得があれば1年目でも住民税が発生する可能性があります。
前年から6月までの流れを見る↓6月は新しい年度の月割額へ切り替わる時期です。年度途中でも申告内容などが反映され、変更通知書が届く場合があります。
住民税は年収の一律10%ではありません。所得控除、税額控除、均等割、森林環境税、自治体独自の加算などで変わります。
決定通知書の見る場所へ↓転職先で給与からの特別徴収を続ける場合、本人が納付する普通徴収へ切り替わる場合、退職時に残額をまとめて差し引く場合があります。
退職後に収入が減っても、前年所得をもとにした年度分が残る場合があります。勤務先と通知書に記載された自治体で確認します。
転職と退職の納め方へ↓住民税には、給与から差し引く特別徴収と、自治体の納付書などで本人が納める普通徴収があります。納付書が届いた理由を勤務先と自治体の通知で確認します。
普通徴収は年4回など、給与天引きと回数が異なるため1回の金額が大きく見える場合があります。二重徴収と決めつけず、年度と徴収区分を確認します。
公式情報と確認窓口へ↓ONE TAX YEAR
2025年中の所得に対する2026年度住民税を、給与から納める場合の標準的な流れです。
2026年度住民税のもとになる期間
住民税を計算する自治体の基準日
自治体から勤務先へ月割額を通知
原則として特別徴収の1回目
2026年度分の特別徴収が完了
次の年度2026年中の所得は、給与から特別徴収する場合、2027年6月から2028年5月までの住民税へ反映されます。
READ THE NOTICE
会社から受け取る「特別徴収税額通知書」は、最初からすべて理解しなくても大丈夫です。気になる場所を選ぶと、見る数字を絞れます。
通知書の名称や配置は、自治体、紙、電子データなどで異なる場合があります。
特別徴収税額と、6月から翌年5月までの月割額を確認します。年税額を単純に12で割った金額と一致しない場合があります。
給与収入そのものと、給与所得控除後の所得は別の数字です。その後に社会保険料、扶養、生命保険料などの所得控除が反映されます。
所得から所得控除を差し引いた課税標準をもとに、税額控除前の所得割額を計算し、調整控除、寄附金税額控除、住宅ローン控除などを反映します。
収入、扶養や保険料などの所得控除、寄附金などの税額控除、自治体独自の超過課税によって前年との差が生じる場合があります。
WHAT IT USES
住民税は前年の所得を中心に、所得控除や税額控除などを反映して自治体が計算します。
給与や賞与など
社会保険料、扶養など
税額控除なども反映
JOB CHANGE
住民税がなくなるのではなく、給与経由か本人納付かが変わる場合があります。
前の勤務先と新しい勤務先で手続きが行われると、給与からの特別徴収を継続できる場合があります。
手続きの時期などにより、自治体から届く納付書で納める普通徴収へ切り替わる場合があります。
退職時期や最後の給与・退職金によって、残りの税額をまとめて差し引く場合があります。
翌年1月から4月に退職する場合などは、条件を満たすと残額が最後の給与や退職金から一括徴収されます。具体的な扱いは勤務先と1月1日現在の住所地の自治体で確認できます。
NEXT YEAR ESTIMATE
2027年度・東京23区標準モデル
月収30万円が12か月続くモデルでは、翌年度住民税の月平均目安は12,550円です。入社月を考慮した実額ではありません。
OFFICIAL
住民税は自治体が計算します。一般的な仕組みと、転職・退職時の手続きを公的機関の案内で確認できます。
前年所得に応じる所得割と定額の均等割、1月1日の住所地、6月から翌年5月までの給与からの特別徴収をまとめた公式案内です。
住民税と給与天引きの仕組みを詳しく確認↗に公式情報を確認通知書の所得、所得控除、所得割、税額控除、均等割、森林環境税がどの順番で税額につながるかを確認できます。自治体独自の税率部分には地域差があります。
2026年度の通知書と計算順を詳しく確認↗に公式情報を確認転職先で給与天引きを続ける場合、本人納付へ切り替える場合、年度途中で税額が変わる場合の勤務先側の手続きを確認できます。
転職・退職時の納め方を詳しく確認↗に公式情報を確認ふるさと納税による寄附金税額控除について、普通徴収と給与からの特別徴収で通知書の確認場所が異なることを説明しています。
ふるさと納税の反映場所を詳しく確認↗に公式情報を確認QUESTIONS
給与所得者の特別徴収は、原則として6月から翌年5月までの12回です。普通徴収の場合は自治体の納税通知書に記載された納期で納めます。
必ずではありません。前年に課税対象となる所得がほとんどなければ入社1年目は発生しない場合がありますが、前年にアルバイトなどの所得があれば1年目でも発生する可能性があります。
前年1月1日から12月31日までの所得を主に使い、翌年度の住民税を計算します。所得控除や税額控除なども税額に影響します。
その年度の1月1日に住んでいた自治体が課税するため、1月2日以降に転居しても、その年度分の納付先が変わらない場合があります。
なくなるわけではありません。転職先で特別徴収を継続する、本人納付へ切り替える、退職時に残額をまとめて差し引くなど、納め方が変わる場合があります。
まず特別徴収税額(控除不足額がある場合は差引納付額)と、6月から翌年5月までの月割額を確認します。次に前年の所得、所得控除、所得割と税額控除を見比べると、金額が変わった場所を絞りやすくなります。
端数処理などにより、6月分と7月以降の月割額が同じとは限りません。給与明細と通知書の同じ月を並べて確認します。
寄附金税額控除や備考欄などで確認できますが、普通徴収と特別徴収、自治体の様式によって表示場所が異なります。住所地の自治体が案内する見方も確認してください。
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