RESIDENT TAX TIMELINE

住民税はいつから

給与からの差し引きは原則6月から翌年5月まで。新卒2年目などで変わる時期と、通知書の見る場所を確認します。

PAYROLL START

6月から翌年5月まで原則12回の給与から特別徴収
執事ブタ

CHOOSE YOUR CASE

今の状況はどれに近いですか

年数だけで決めず、前年の所得と納め方の変化から確認します。

近いものを選ぶと 確認する順番を表示します

ONE TAX YEAR

前年の所得が翌年6月へ

2025年中の所得に対する2026年度住民税を、給与から納める場合の標準的な流れです。

  1. 01

    前年の所得

    2026年度住民税のもとになる期間

  2. 02

    住所地

    住民税を計算する自治体の基準日

  3. 03

    税額通知

    自治体から勤務先へ月割額を通知

  4. 04

    給与から開始

    原則として特別徴収の1回目

  5. 05

    12回目

    2026年度分の特別徴収が完了

次の年度2026年中の所得は、給与から特別徴収する場合、2027年6月から2028年5月までの住民税へ反映されます。

READ THE NOTICE

通知書は4か所から読む

会社から受け取る「特別徴収税額通知書」は、最初からすべて理解しなくても大丈夫です。気になる場所を選ぶと、見る数字を絞れます。

令和8年度住民税・森林環境税
特別徴収税額通知書
前年の所得をもとに計算

通知書の名称や配置は、自治体、紙、電子データなどで異なる場合があります。

01 / 年税額と月割額

1年度分の合計と毎月の金額

特別徴収税額と、6月から翌年5月までの月割額を確認します。年税額を単純に12で割った金額と一致しない場合があります。

特別徴収税額
決定された1年度分の税額。控除不足額がある通知では差引納付額も確認
6月分
最初に給与から差し引かれる月割額
7月分以降
端数処理などにより6月分と異なる場合がある金額

WHAT IT USES

今月の給与だけで決まらない

住民税は前年の所得を中心に、所得控除や税額控除などを反映して自治体が計算します。

01前年1年の所得

給与や賞与など

02所得控除

社会保険料、扶養など

03所得割・均等割

税額控除なども反映

JOB CHANGE

転職と退職で納め方が変わる

住民税がなくなるのではなく、給与経由か本人納付かが変わる場合があります。

01

転職先で続ける

前の勤務先と新しい勤務先で手続きが行われると、給与からの特別徴収を継続できる場合があります。

02

本人が納付する

手続きの時期などにより、自治体から届く納付書で納める普通徴収へ切り替わる場合があります。

03

退職時にまとめる

退職時期や最後の給与・退職金によって、残りの税額をまとめて差し引く場合があります。

翌年1月から4月に退職する場合などは、条件を満たすと残額が最後の給与や退職金から一括徴収されます。具体的な扱いは勤務先と1月1日現在の住所地の自治体で確認できます。

NEXT YEAR ESTIMATE

同じ収入が続く場合の目安

2027年度・東京23区標準モデル

月収30万円が12か月続くモデルでは、翌年度住民税の月平均目安は12,550円です。入社月を考慮した実額ではありません。

01 / INCOME

収入はいくらですか?

登録やメールアドレスの入力はありません
収入の入力方法

残業代などを含む、平均的な月で大丈夫です

あと6つの質問で結果を表示します

OFFICIAL

時期と手続きの公式情報

住民税は自治体が計算します。一般的な仕組みと、転職・退職時の手続きを公的機関の案内で確認できます。

東京都主税局制度の案内

個人住民税と特別徴収

前年所得に応じる所得割と定額の均等割、1月1日の住所地、6月から翌年5月までの給与からの特別徴収をまとめた公式案内です。

住民税と給与天引きの仕組みを詳しく確認に公式情報を確認
横浜市計算根拠

令和8年度 特別徴収税額通知書の計算方法

通知書の所得、所得控除、所得割、税額控除、均等割、森林環境税がどの順番で税額につながるかを確認できます。自治体独自の税率部分には地域差があります。

2026年度の通知書と計算順を詳しく確認に公式情報を確認
東京都主税局制度の案内

就職・退職・転勤時の手続き

転職先で給与天引きを続ける場合、本人納付へ切り替える場合、年度途中で税額が変わる場合の勤務先側の手続きを確認できます。

転職・退職時の納め方を詳しく確認に公式情報を確認
横浜市制度の案内

寄附金税額控除と通知書の確認場所

ふるさと納税による寄附金税額控除について、普通徴収と給与からの特別徴収で通知書の確認場所が異なることを説明しています。

ふるさと納税の反映場所を詳しく確認に公式情報を確認

QUESTIONS

よくある確認

01

住民税は何月から何月まで給与から引かれますか

給与所得者の特別徴収は、原則として6月から翌年5月までの12回です。普通徴収の場合は自治体の納税通知書に記載された納期で納めます。

02

新社会人は必ず2年目の6月からですか

必ずではありません。前年に課税対象となる所得がほとんどなければ入社1年目は発生しない場合がありますが、前年にアルバイトなどの所得があれば1年目でも発生する可能性があります。

03

住民税はいつの収入をもとにしますか

前年1月1日から12月31日までの所得を主に使い、翌年度の住民税を計算します。所得控除や税額控除なども税額に影響します。

04

引っ越した後も前の自治体へ納めることがありますか

その年度の1月1日に住んでいた自治体が課税するため、1月2日以降に転居しても、その年度分の納付先が変わらない場合があります。

05

転職や退職をすると住民税はなくなりますか

なくなるわけではありません。転職先で特別徴収を継続する、本人納付へ切り替える、退職時に残額をまとめて差し引くなど、納め方が変わる場合があります。

06

住民税の決定通知書はどこから見ればよいですか

まず特別徴収税額(控除不足額がある場合は差引納付額)と、6月から翌年5月までの月割額を確認します。次に前年の所得、所得控除、所得割と税額控除を見比べると、金額が変わった場所を絞りやすくなります。

07

住民税の年税額を12で割れば毎月の金額になりますか

端数処理などにより、6月分と7月以降の月割額が同じとは限りません。給与明細と通知書の同じ月を並べて確認します。

08

ふるさと納税が反映されたか通知書で確認できますか

寄附金税額控除や備考欄などで確認できますが、普通徴収と特別徴収、自治体の様式によって表示場所が異なります。住所地の自治体が案内する見方も確認してください。

YOUR NEXT STEP

このあとを選べます

今の数字を見る、別のテーマへ移る、必要なら条件をそろえて比較する。気になるものだけ選べます。

このタブの入力状況を確認しています

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